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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)8889号 判決

大阪市中央区玉造二丁目三番四八号六〇四

原告

株式会社キッズカンパニー

右代表者代表取締役

髭達也

右訴訟代理人弁護士

南川博茂

大阪市鶴見区諸口四丁目六番三号

被告

有限会社今井ミント

右代表者代表取締役

今井利治

右訴訟代理人弁護士

坂恵昌弘

主文

一  被告は、別紙物件目録(二)記載の鞄を製造し、販売し、販売のために展示してはならない。

二  被告は、右鞄を廃棄せよ。

三  被告は、原告に対し、金八八万〇四四〇円及びこれに対する平成四年一〇月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告のその余の請求を棄却する。

五  訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

六  この判決は、原告の勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

一  主文一項同旨

二  被告は、別紙物件目録(二)記載の鞄、その半製品、その他その製造にかかる物件を廃棄せよ。

三  被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成四年一〇月一六日(訴状送達日の翌日)から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  当事者の営業とその商品形態

1  原告と被告は、いずれも鞄、袋物等の製造、販売を業とする会社である(争いがない)。

2  原告は、昭和六三年七月頃から別紙物件目録(一)記載のリュックサック兼用バッグ(以下「原告商品」という。)を製造販売している(甲四~七、九、一一、検甲一、原告代表者)。

3  被告は、平成三年一二月頃から別紙物件目録(二)記載のリュックサック兼用バッグ(以下「被告商品」という。)を製造販売している(争いがない)。

二  請求の概要

原告商品の商品形態は、遅くとも平成二年春頃には日本国内において原告の商品表示として広く認識されるに至ったこと、被告商品の商品形態は原告商品の商品形態と酷似しており、被告商品は原告商品と混同を生じ、原告はこれにより営業上の利益を害されることを理由に、不正競争防止法一条一項一号に基づき、被告商品の製造販売の停止等を求めるとともに、同法一条の二第一項に基づき、被告商品の販売による損害五〇〇万円の賠償を求める。

三  争点

1  原告商品の商品形態が商品表示性及び周知性を取得したか。それが肯定される場合、その取得の時期は被告商品の製造販売開始前か。

2  被告商品の商品形態は原告商品の商品形態と同一又は類似し、両商品間に出所の誤認混同が生じるか。

3  被告商品の販売により原告の営業上の利益が害されるか。

4  以上が肯定された場合、

(一) 被告に故意過失があるか。

(二) 被告が賠償すべき原告に生じた損害の金額

第三  争点に対する判断

一  争点1(原告商品の商品形態が商品表示性及び周知性を取得したか。その取得の時期は被告商品の製造販売開始前か。)

1  事実関係

証拠(甲一の1~6、二の1~3、三、四~七、九、一〇の1~6、一一、一六~一八の各1・2、検甲一、三、原告代表者、被告代表者)に弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告は、昭和五七年一〇月原告代表者髭達也が個人営業として始めた事業を、昭和五八年四月株式会社組織に改めた会社であり、創業以来、若者志向のファッション性に富み、かつ比較的安価な鞄、袋物を製造販売しているが、昭和六〇年頃からは、若者志向を更に男女別にメンズ志向の「ムスタッシュ」ブランド・シリーズと、レディス志向の「ポワロ」ブランド・シリーズに大別し、各シリーズごとに新商品の企画開発戦略を精力的に展開してきた。

(二) 原告の社内で「ムスタッシュ」ブランド・シリーズ商品の企画開発及びデザインを担当しているデザイナーの東幸治(以下「東」という。)は、昭和六三年一月頃から、同シリーズ商品の一環として、従来のメンズ・カジュアル・バッグの範疇に含まれない新商品を開発すべく検討を開始した。

東は、新商品の企画開発のコンセプトとして、〈1〉当時、鞄、袋物業界でも消費者の自然志向を受けて、素材に綿や麻などの天然繊維を用いた織物生地の商品が中心で、その色調も淡色系統の自然色が全盛であったのに対抗して、人工的な素材を用いて、冷たい無機質な感じの商品を新たに作り出すこと、及び〈2〉それまで主として野外で使用されることが通念となっていたリュックサックを、若者が街中で使用するのに相応しいファッション性に富んだタウンバッグ兼用商品に変身させることの二大テーマを想定して、種々検討を重ねた。

その結果、東は、同年五月頃までに、ファスナー式か巾着式が通り相場であったリュックサックの開放部に用いられる部品として、それまでの常識に反し意表を突いて、従来から婦人用セカンドバックなどの芯材として布などに被覆されて使用者の目に触れない形で使用されていたアルミ製口枠(アルミパイプハンドル)を、剥き出しに露出して使用し、むしろその金属としての質感や量感を強調し、これをリュックサックの開放部に蝦蟇口状に取り付けることを発想し、この新規なアルミ製部品と共に、主たる生地素材としては、それまではナイロンや布製生地の商品が中心であったのに対し、表面はツヤ消しのゴムのような質感を持つように塩化ビニールにウレタン処理でヌメ加工し、裏面はモスケットと言いならされているレーヨン基布からなる生地を組み合わせて使用した変形リュックサックを創作した。

(三) 東のこの変形リュックサックのアイデアが社内で採用され、原告は、その商品化を進め、昭和六三年七月頃から、原告商品を含む商品名「ブルドック」、商品番号BL-五五五一B、BL-五五五二B、BL-五五五三B(甲四、各全六色)のシリーズ商品の製造販売を開始した。

(四) ブルドックシリーズ商品は、その斬新なデザインと比較的安価な価格(小売単価五九〇〇円~七九〇〇円)とが相まって、ファッションに興味のある若者を中心として顧客層に次第に好評を得るようになり、特に平成二年に入ってからは急激に売上が増加し、流行に敏感な若者らの注目を集めるようになり、また、当初蝦蟇口部に取り付けられていた板バネが金属疲労や余計な負荷を受けて折損する場合もあり、購入者から苦情が来て出荷調整を余儀なくされることもあったが、それも同年中に右板バネの使用を中止して新しい金具を用いるなど、商品の品質改良にも努めた結果、更に順調に売上を伸ばし、原告商品を含むブルドックシリーズ商品は、同年後半頃には大手百貨店、スーパーマーケット等でも商品の品切れ状態が起きるほどの売れ行きを示すに至り、その後も季節要因その他による若干の変動はあるものの、原告商品を含むブルドックシリーズ商品の売上は堅調に推移していた。

(五) こうしたブルドックシリーズ商品の流行現象は、マスコミや流通業界でも脚光を浴び、同商品は、男性用ファッション雑誌「メンズノンノ」の平成四年三月号(甲一の1~6)に「カジュアルでオールラウンドなバッグたち。……防水や衝撃に強く、だけど軽くてオシャレ……アルミパイプがパカッと開いて使いやすさも抜群……」の記事と一緒に紹介され、また、カタログ販売の丸井百貨店の丸井ファッションカタログ「ヴオイ」の同年春号に「3ウエイに使えてべんりなキッズカンパニーのリュックをどこにでもつれていく。」のコピーの下に掲載され、更に、同年三月一三日午後七時三〇分、ABCテレビ系列の全国ネットワークで放送された若者向け情報番組「はなきんデータランド」の「発表!個性別着こなし&クツとバッグ」のコーナーにおいて、アルミ製口枠をポイントとした人気商品として取り上げられた(番組中で取り上げられているのは、ブルドックシリーズ商品中のBL-五五五二Bの商品と認められる。)。

(六) しかし、その一方で、類似商品が市場に出回ったことと需要の一巡により、同年一〇月頃からブルドックシリーズ商品の売上は次第に減少傾向を辿るようになった。

(七) この間一九八八年(昭和六三年)七月から一九九二年(平成四年)一〇月までの間のブルドックシリーズ商品の売上実績及び一九九一年(平成三年)一一月から一九九三年(平成五年)二月までの間のブルドックシリーズ商品の各月別売上実績をまとめると、別紙「表1・2」のとおりであり、それらをグラフ化すると、それぞれ別紙「グラフ1・2」のとおりになり、ブルドックシリーズ商品の発売以来現在までの間の、総生産個数は約八万個、全国における取扱店舗は約五一〇店舗に達している。

(八) 被告代表者は原告商品を含むブルドックシリーズ商品が好評を得て売上を伸ばしているのを知り、平成三年一二月原告商品の形態を模倣した被告商品の製造販売を開始した。

2  判断

右認定事実によれば、原告商品を含むブルドックシリーズ商品の基本的形態の特徴は、〈1〉アルミ製口枠(アルミパイプハンドル)を、剥き出しに露出して、その金属としての質感や量感を強調し、これをリュックサックの開放部に蝦蟇口状に取り付けた新規な形状を採用した点と、〈2〉これに主たる生地素材として表面はツヤ消しのゴムのような質感を持つように塩化ビニールにウレタン処理でヌメ加工し、裏面はモスケットと言いならされているレーヨン基布からなる生地を組み合わせた点にあり、これにより商品出所表示の機能、商品表示性を取得していると認められ、また、右商品表示性を有する原告商品を含むブルドックシリーズ商品の商品形態は、遅くとも被告が被告商品の製造販売を開始した平成三年一二月前には、この種商品の取引者及びその顧客層であるファッションに興味のある若者の間に原告の商品表示として広く認識されるに至っていた、そして現在もその状態は継続されているものと認めるのが相当である。

3  被告の主張について

被告は、〈1〉原告は、資本金一〇〇〇万円、従業員数二〇名程度の小規模な会社であり、昭和五八年四月の設立で歴史も浅く、鞄、袋物業界におけるその知名度は低い、〈2〉原告商品を含むブルドックシリーズ商品は、最近若者の間で流行している、変形リュックサックの一種にすぎず、同商品の発売開始前から他の業者が同種商品(検乙五~八)を販売しており、その中で同商品の商品形態が格別特徴的なものとはいえない、〈3〉原告の主張によっても、被告商品の販売開始時期と競合する平成三年一一月から平成四年四月までの期間をとると、この間、原告は、原告商品を含むブルドックシリーズ商品を全国約五〇〇店舗で一万七八二四本(一店当たり三五本)販売したにとどまるというのであり、そのうち大阪地区では一〇〇店舗位で販売されたというのであるが、各月の売上数量も安定せず、大阪市内の鞄、袋物業者の数は延べ約五五〇社にも達し、範囲を近畿一円に広げればその数は更に数十倍になるものとみられるから、右の程度の販売規模では、雑誌・テレビ等で紹介される以前に原告商品を含むブルドックシリーズ商品の商品形態が鞄、袋物業界で周知性を取得することは不可能である、〈4〉原告は、原告商品を含むブルドックシリーズ商品の拡販と周知性取得のために自ら宣伝広告等の努力をした形跡は何ら窺えず、同商品が売れ筋商品となったのは、偶々この種商品の消費者である若者の一部が一時期その目新しさに飛びついてこれを購入した結果であり、テレビや雑誌が同商品を紹介したのも、そのような流行商品としての同商品を他の同種商品と一緒に紹介したにとどまるのであるから、原告商品を含むブルドックシリーズ商品の商品形態が全国あるいは関西一円で原告の商品であることを示す出所表示、商品表示として周知性を取得したとは到底いえない旨主張する。

しかしながら、被告の右各主張はいずれも採用できない。その詳細は次のとおりである。すなわち、

〈1〉 一般に、被冒用者の営業の内容及び規模の大小が不正競争防止法一条一項一号所定の周知性の認定資料の一つになる場合があることは否定できないが、若者向けのファッション関連商品の事業分野など、日々ユニークな新規商品の企画開発のために、奇抜性、新規性及び独創性を発揮することが要求される事業分野において、小規模ないわゆるベンチャー企業が斬新なアイデアや商品デザインに基づいてヒット商品を生み出し、たちまちにして急成長を遂げる例の多いことはよく知られているところであって、被告自体、資本金五〇〇万円、平成元年一一月設立の、原告と比較しても更に小規模で歴史も浅い企業なのであり(乙九)、この種事業分野において周知性認定のうえで原告の営業の内容及び規模を論じる意味合いは極めて希薄というべきであるから、この点に関する被告主張は理由がない。

〈2〉 原告商品を含むブルドックシリーズ商品には、原告が先行投資者として一定の開発コストと商業上のリスクの下に企画開発した、それまでにはない独自の創作性と美的価値を認めることができ、被告指摘の他社製造の同種商品(検乙五~八)は、原告のブルドックシリーズ商品の発売後、同商品が順調に売上を伸ばし、市場において原告の製造販売にかかる人気商品であるとの認識が定着した段階で、それを模倣して製造販売されたと認められるから(甲九、弁論の全趣旨)、この点に関する被告主張も採用できない。

〈3〉 商品の形態自体が自他識別機能を有しそれが周知性を取得したかどうかは、単にその販売数量及び金額の多寡のみにとどまらず、その形態が特殊かつ独自のものであるか否か、その形態が特定の商品形態として相当期間継続的かつ独占的に使用されてきたか否かなどの諸事情を総合考慮して決すべき事柄であるから、被告主張の点を考慮しても、当裁判所の前記認定判断を変更することはできない。

〈4〉 被告指摘のとおり、原告が自ら新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の通常のマスコミ媒体を利用するなどして積極的にブルドックシリーズ商品の宣伝広告に努めた形跡は窺えないけれども、同商品のような流行商品の主たる購買層とみられる若者らは、自らのファッション感覚が鋭敏であるだけでなく、他人のファッションにも敏感であり、他人とは違った新規な商品を追い求めるため、通常の広告媒体によるよりも、むしろ自分自身で情報の収集に努め、自己の感性を頼りにして自ら小売店舗に足を向ける傾向も強いと考えられるとともに、この種商品においては、いわゆる口コミによる宣伝効果も大きく、更にこれらの点に原告商品の発売開始後の売上の推移・経過等を併せ考慮すれば、口コミによる宣伝効果が少なくとも被告主張の通常の広告媒体を利用した場合のそれに匹敵するものであったと推測できる。したがって、この点に関する被告主張事実を考慮しても当裁判所の前記認定判断を動かすことはできない。

二  争点2(被告商品の商品形態は原告商品の商品形態と同一又は類似し、両商品間に出所の誤認混同が生じるか)

1  事実関係

証拠(甲八、一一、検甲一、二、原告代表者、被告代表者)及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告商品と被告商品は、前記(一2)原告商品を含むブルドックシリーズ商品の基本的形態の特徴点〈1〉、〈2〉において、顧客が原告商品と間違って被告商品を購入するだけでなく、普段から原告商品を見慣れているはずの原告の取引先の小売業者も、購入者からの原告商品の修理依頼品と一緒に、それとは知らずに間違って被告商品を混在させて原告宛てに送付してくるほどに酷似していること、小売業者の中には、バーゲンセールなどの時期に、原告に対し、「消費者は原告商品と被告商品の区別がつかない。被告はバーゲンセールをすると言っているが、原告はどうするのか。」などと、暗に被告商品との廉売競争を持ちかける者もあることが認められる。

2  判断

被告商品は、原告商品のデッドコピーと言ってよいほどに原告商品と同一の形態的特徴を有しており、取引の実情の下において、取引者又は需要者は、両者の外観に基づく印象、記憶、連想等から、両商品を誤認混同するおそれが強いと認められる。

3  被告の主張について

被告は、原告商品と被告商品との間には、別紙相違点一覧表記載の相違点がある旨主張するが、それらはいずれも看者の注意を特に惹かない部分に関する形状等の微差であって、そのような相違点があるからといって、当裁判所の前記認定判断を変更することはできない。

三  争点3(被告商品の販売により原告の営業上の利益が害されるか)

被告が原告商品と酷似する被告商品を製造販売して原告商品と誤認混同を生ぜしめるおそれの強い行為を継続する以上、他に特段の事情が主張・立証されない限り、原告にはこのことにより営業上の利益を害せられるおそれがあるというべきであり、右特段の事情についての主張・立証はない。

四  争点4

1  (被告に故意過失があるか)

被告代表者本人尋問の結果によれば、被告が原告商品と酷似する被告商品を製造販売したこと(本件不正競争行為)について、少なくとも被告に過失があることを認めることができる。

2  (被告が賠償すべき原告に生じた損害の金額)

(一) 原告商品の前記周知商品表示は、不正競争防止法一条一項一号により保護され原告の独占的使用が認められる結果、一定の財産的価値を有するに至っているものと解すべきである。したがって、被告がこれを無断使用したことにより原告が財産上直接的な損害を被ったことは否定できない。ただ、その損害額については財産的価値が無体のものにかかわる関係上一見算定が困難であるように思われるけれども、それは、原告が当該独占表示の使用を他人に許諾した場合に得るであろう利益又は対価額(商標権の使用許諾料に相当する対価)によって直截的に表現されているものと考えるのが相当である。

当裁判所は、被告商品の販売による粗利益が一本当り約一〇五二円(二六・二九%)であること(乙一~四)、その他本件に現われた一切の事情を考慮して、原告が他人に原告商品の前記周知表示の使用を許諾して得るであろう対価額は、被告が被告商品を販売して得た売上高の一〇パーセントの額をもって相当と考える。

次に、被告商品の売上高について検討するに、証拠(乙一~四、八、被告代表者)によれば、被告は、平成三年一二月から現在までの間に、下請製造業者のヴォーグ・シマから合計二五〇〇本の被告商品の納入を受け、そのうち現在残存している被告の手持在庫は三〇〇本であること、被告商品の一本当りの小売定価は六九〇〇円であるが、被告はこれを掛け目率平均五八%で卸売していることが認められる。そうすると、被告商品の売上高は、少なくとも次の計算式により、八八〇万四四〇〇円となる。

六九〇〇×〇・五八×(二五〇〇-三〇〇)=八八〇四四〇〇

したがって、右八八〇万四四〇〇円の一〇%に当たる八八万〇四四〇円が原告の被った損害額と算定される。

第四  結語

以上によれば、原告の本訴請求は、被告商品の製造販売等の禁止、既製品の廃棄、損害金八八万〇四四〇円の支払を求める限度で理由がある(被告は被告商品の完成品を仕入れて販売しているものであり、製造はしていないから、半製品を保有していないと認められる。)。

(裁判長裁判官 庵前重和 裁判官 小澤一郎 裁判官 阿多麻子)

物件目録(一)

別紙図面(一)で示される形状の、アルミ製口枠(アルミパイプハンドル)を剥き出しに露出して、開放部に蝦蟇口状に取り付け、主たる生地素材として表面はツヤ消しのゴムのような質感を持つように塩化ビニールにウレタン処理でヌメ加工し、裏面はモスケットと言いならされているレーヨン基布からなる生地を使用した、リュックサック兼用バッグ。

図面(一)

但し、図面代用写真による。

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

物件目録(二)

別紙図面(二)で示される形状の、アルミ製口枠(アルミパイプハンドル)を剥き出しに露出して、開放部に蝦蟇口状に取り付け、主たる生地素材として表面はツヤ消しのゴムのような質感を持つように塩化ビニールにウレタン処理でヌメ加工し、裏面はモスケットと言いならされているレーヨン基布からなる生地を使用した、リュックサック兼用バッグ。

図面(二)

但し、図面代用写真による。

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

表1 1988年7月から1992年10月までの間のブルドックシリーズの売上実績

〈省略〉

表2 1991年11月から1993年2月までの間のブルドックシリーズの各月別売上実績

〈省略〉

相違点一覧表

原告商品 被告商品

正面図 中央マークの字 「moustache」ステッチ(縫い目)の色 黒色 止め金具の素材 クローム 止め金具の輪 同上 「IMAIMINT」 同上 赤茶色 同上 ステンレス 同上

大きい 止め金具の光沢 鈍い チャックの両端の金具 あり 全体の金具 クローム 小さい 同上 明るい 同上 なし 同上 ステンレス

背面図 ステッチ(縫い目)の色 黒色 同上 赤茶色

平面図 ステッチ(縫い目)の色 黒色 マジックテープ あり 同上 赤茶色 同上 なし

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